総務省は自治体運営に欠かせない存在である、非正規の地方公務員「会計年度任用職員」の処遇を改善するために、今まで支給されていた期末手当の他に、正規職員と同様に勤勉手当も支給するボーナス拡充を地方自治法の改正案に盛り込み、早ければ2024年から施行を目指すことなりました。
(2023年1月22日に関係者が明らかにしました。)
地方公務員の正規職員と会計年度任用職員の現在のボーナスを比較すると以下のようになっています。
(2023年1月現在) | 正規職員 | 会計年度任用職員 |
---|---|---|
期末手当 | 支給される | 支給可 (改正により2020年4月より) |
勤勉手当 | 支給される | <支給不可> 早ければ2024年から 支給に施行される |
会計年度任用職員のボーナスは、2022年12月現在で年間2.4ヶ月分(6月1.2ヶ月分、12月1.2ヶ月分)(参照:茂原市)となっていましたが、この地方自治法の改正案により、ボーナス拡充が見込むことが可能と言えます。
また、2022年の正規職員(地方公務員)の期末手当は、2.0ヶ月分(6月0.95ヶ月分、12月1.05ヶ月分)となり、会計年度任用職員も同じ水準で勤勉手当が支給されることで、一定額の収入増が見込める形になります。
2023年1月現在の会計年度任用職員に対する期末手当の支給条件は、以下に当てはまる必要があります。
- 週の勤務時間が15時間30分以上(任用条件による)
- 任期の定めが6月以上
- 基準日である6月1日、12月1日に在籍している職員が支給対象
「任用条件による」支給のため、地方自治体の多くはパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給していない場合が多く、フルタイム会計年度任用職員のみの支給にとどまっている現状があります。(会計年度任用職員は、パートタイムで約55万人、フルタイムで約7万人。)
総務省は法律と通知を改め、パートタイムにもフルタイムにもボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給できるようにするように方針を打ち出しており、地方自治体の人件費の負担が重くなることが推測されます。
合わせて総務省は人件費の負担を軽減するために財政支援する方向で調整が行われる予定です。
会計年度任用職員は、その名前の通り、会計年度(最長4月から翌年3月)までの任期となりますが、ボーナスの支給により、今までよりも多くの応募者が増えることが予想されるのではないでしょうか。