このページでは、公務員の任用資格(任用資格制度)を一覧でご紹介したうえで、なるための条件をまとめています。

任用資格は各法律や法令で定められており、条件が決まっており、特定の資格を保有していることで任用資格の条件に入るものもあれば、特定の業務の経験年数が必要な任用資格など、様々です。

以下で任用資格について、保育・栄養管理系、福祉系、教育・学校系、生活・環境・食品系等に分けて説明していきます。

掲載しきれなかった任用資格もあり、随時追加していきます。
各任用資格の条件等に関しては、引用先のリンク元や、各自治体・団体の募集要項から、あらためて確認してください。

任用資格とは?

任用資格とは?

任用資格とは、公務員等の採用試験に合格し、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格であり、働くことで初めて効力を発揮する資格です。

このことを任用資格制度とも呼び、公務員の任用を専門能力に基づいて行う方法のことを言います。

また、公務員では、「任用」と「任命」の言葉を使い、以下の違いがあり、覚えておくと良いでしょう。

任用 公務員の採用で使用される言葉
任命 公務員の昇進において使用される言葉

任用資格は条件を満たしたうえで応募しなければならない

任用資格は、働くことで初めて効力を発揮する資格ですが、その任用資格の各条件を満たした上で、国・自治体等へ応募する(公務員試験を受ける)必要があります。

また、以下では任用資格の紹介と任用資格取得に必要な条件をお伝えしますが、国や自治体によって応募条件が異なる(応募条件が追加されている場合や、一部限定されて募集されている)場合があるため、注意してください。

任用資格の応募情報・試験情報を探すには?

任用資格の応募情報や試験情報は、「公務員求人・試験情報サイトの公務in」でまとめています。

詳しくは「任用資格の公務員採用試験・求人情報(公務in)」を確認してください。

保育・栄養管理系の任用資格一覧

保育・栄養管理系の任用資格

以下で保育・栄養管理系の任用資格一覧を説明していきます。

心理判定員(旧 児童心理司)

心理判定員とは、児童相談所等に勤務し、相談支援、心理検査、心理判定、地域の子どもに関する心理的支援など心理の専門業務に従事する任用資格の1つです。

以前は、児童心理司と呼ばれていましたが、2005年から心理判定員に変更されています。ただし、児童相談所で働く心理判定員は「児童心理司」と呼ばれている場合もあります。

心理判定員になるためには?

心理判定員になるためには、大学(短期大学を除く)において心理学を専攻して卒業等の条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的には、「児童福祉法(e-GOV)」や、以下の「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」に記載があります。

心理判定員、職能判定員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。

  • (ア) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者
  • (イ) 身体障害者福祉司その他社会福祉事業に従事する者として2年以上その職務を行い、前号に準ずる学識経験を有すると認められる者

出典:身体障害者更生相談所の設置及び運営について(厚生労働省)

ただし、各自治体によっては、臨床心理士、又は臨床発達心理士の資格を持つ方が条件になっている場合もあり、注意してください。

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児童福祉司

児童福祉司とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、児童相談所に配置しなければならない職員であり、児童の保護や福祉に関する事項について、児童やその親の相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う任用資格の1つです。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
出典:昭和22年法律第164号 児童福祉法(e-GOV)

具体的には、児童虐待防止、児童の保護、児童の福祉、児童の自立支援等の業務に従事します。

児童福祉司になるためには?

児童福祉司になるためには、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

応募条件は自治体によって異なりますが、基本的には「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有するもの」という条件があり、以下の通りです。

第5節 児童福祉司 第13条
③児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  1. 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
  2. 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、内閣府令で定める施設において1年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第七号において同じ。)に従事したもの
  3. 医師
  4. 社会福祉士
  5. 精神保健福祉士
  6. 公認心理師
  7. 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの
  8. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、内閣府令で定めるもの

出典:昭和22年法律第164号 児童福祉法(e-GOV)

上記のいずれかの条件に当てはまっていれば、各自治体等が募集する児童福祉司に応募することが可能です。

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児童指導員

児童指導員とは、児童養護施設及び児童福祉施設の現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしている任用資格の1つです。

各子ども家庭相談センター等の児童福祉施設で勤務し、具体的には児童の生活支援、児童の健康管理、児童の教育支援、児童の心理支援等の業務に従事します。

児童指導員になるためには?

児童福祉司になるためには、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

応募条件は自治体によって異なりますが、基本的には、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第43条)に規定する児童指導員の任用資格を有する者」であれば応募でき、条件は以下の通りです。

第43条(児童指導員の資格)
児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 精神保健福祉士の資格を有する者
  4. 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  5. 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
  6. 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  7. 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  8. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
  9. 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
  10. 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-GOV)

上記の児童福祉法によって定められた任用資格要件をクリアすることで、児童指導員へ応募可能な場合が多いでしょう。

(各自治体によっては、経験等の追加要件を設けている場合もあります。)

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児童自立支援専門員

児童自立支援専門員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に基づき、18歳未満の児童の自立支援に関する業務を行う任用資格の1つです。

具体的には、児童福祉施設等に勤務し、児童の自立支援計画の作成、児童の自立支援に関する相談業務・情報提供・研修・講演の業務に従事します。

児童自立支援専門員になるためには?

児童自立支援専門員になるためには、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

応募条件は自治体によって異なりますが、基本的には「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第82条に規定する児童自立支援専門員の任用資格を有する者」という条件があり、詳細は以下の通りです。

第82条(児童自立支援専門員の資格)
児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  4. 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
  5. 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
  6. 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
  7. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの
  8. 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-GOV)

上記のいずれかに該当している場合、(各自治体等によって多少異なりますが)児童自立支援専門員へ応募することが可能です。

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児童生活支援員

児童生活支援員とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の児童の生活支援に関する業務を行う任用資格の1つです。

働く職場は、児童支援施設や児童相談所、病院等に勤務することとなり、具体的な仕事内容としては、児童の生活支援計画の作成、児童の生活支援に関する相談業務・情報提供・研修・講演です。

また、病院に勤務する場合には、日々の生活を通じた児童の生活指導、一時保護をした児童の行動観察、生活指導、重症心身障害児(者)の保育、病棟における保育などが主な仕事内容です。

児童生活支援員になるためには?

児童生活支援員になるためには、保育士の資格、または社会福祉士の資格を保有している、もしくは3年以上の児童自立支援事業での実務経験があることが条件であり、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準には、以下のように記載してあります。

(児童生活支援員の資格)第83条
児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 保育士(特区法第12条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 3年以上児童自立支援事業に従事した者

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-GOV)

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児童の遊びを指導する者(旧 児童厚生員)

児童の遊びを指導する者とは、児童厚生施設等(児童館や放課後児童クラブ)に勤務し、児童の自主性・社会性・創造性の育成に貢献する任用資格の1つです。

以前は「児童厚生員」と呼ばれており、名称が変更になりました。

児童の遊びを指導する者になるためには?

児童の遊びを指導する者になるためには、任用資格を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的には、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で明確に説明されています。

第38条(職員)
①児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
②児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  2. 保育士(特区法第12条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
  3. 社会福祉士の資格を有する者
  4. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
  5. 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
  6. 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、都道府県知事)が適当と認めたもの
    イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
    ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
    ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
    ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-GOV)

栄養指導員

栄養指導員とは、健康増進法に基づき、食生活改善のための指導や、食品表示に関する相談等、栄養指導を行う任用資格の1つです。

健康増進法第19条により、都道府県知事、保健所設置市の市長、又は特別区の区長が任用します。

栄養指導員になるためには?

栄養指導員になるためには、医師又は管理栄養士等の任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

健康増進法には、具体的に以下のように記載されています。

第19条(栄養指導員)
都道府県知事は、前条第1項に規定する業務(同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
出典:健康増進法(e-GOV)

福祉系の任用資格一覧

福祉系の任用資格

以下で福祉系の任用資格一覧を説明していきます。

社会福祉主事

社会福祉主事とは、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、配置が義務付けられている任用資格の1つです。

具体的な仕事内容は、母子・父子に対し、生活保護法や児童福祉法、寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務に従事します。

社会福祉主事になるためには?

社会福祉主事になるためには、社会福祉士資格等の任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

第19条(資格等)
①社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  3. 社会福祉士
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

②前項第2号の養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
出典:社会福祉法(e-GOV)

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査察指導員

査察指導員とは、スーパーバイザー(SV:スーパービジョン)として位置づけられ、福祉事務所に勤務し、社会福祉法(e-Gov)に定められた援護、育成、更生の措置に関する事務を行うために必要な任用資格の1つです。

(社会福祉法では「指導監督を行う所員」として定義されています。)

参照:保護の実施機関における組織的運営管理のあり方に関する調査研究事業(一般財団法人日本総合研究所)

査察指導員になるためには?

査察指導員になるためには、福祉事務所で現業員(ケースワーカー・社会福祉主事)として従事し、任命される必要があります。

社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者等から任用される。福祉事務所の査察指導員及び現業員は社会福祉主事でなければならないとされている。
出典:保護の要件の在り方(厚生労働省)

以上のため、基本的に自治体等からの募集はないため、まずは社会福祉主事の任用資格を目指す必要があります。

老人福祉指導主事

老人福祉指導主事とは、福祉事務所等で、老人福祉に関して事務所員に技術指導を行う任用資格の1つです。

主に、老人福祉に関する相談・調査・指導・情報提供等の業務に従事します。

老人福祉指導主事になるためには?

老人福祉指導主事になるためには、社会福祉主事任用資格の条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

募集の数がとても少ないため、社会福祉主事の任用資格で働くことを検討しましょう。

知的障害者福祉司

知的障害者福祉司とは、主に福祉事務所等に勤務し、知的障害者の福祉に関する相談・調査・指導・情報提供を行うことに従事する任用資格の1つです。

知的障害者福祉司になるためには?

知的障害者福祉司になるためには、医師や社会福祉士等の資格や社会福祉主事で2年以上の知的障害者の福祉に関する経験等の任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

知的障害者福祉法 第14条
知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  1. 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 医師
  4. 社会福祉士
  5. 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
  6. 前各号に準ずる者であって、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

出典:知的障害者福祉法(e-GOV)

身体障害者福祉司

身体障害者福祉司とは、福祉事務所等に勤務し、身体障害者の福祉に関する相談・調査・指導・情報提供を行うことに従事する任用資格の1つです。

身体障害者福祉司になるためには?

身体障害者福祉司になるためには、医師や社会福祉士等の資格や社会福祉主事で2年以上の身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業の経験等、任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的には、以下の身体障害者福祉法第12条に記載されています。

身体障害者福祉法 第12条
身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  1. 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 医師
  4. 社会福祉士
  5. 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
  6. 前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

出典:身体障害者福祉法(e-GOV)

食品衛生監視員

食品衛生監視員とは、食品衛生法(e-GOV)に基づき、食品の製造・加工・販売・流通などにおいて、衛生管理に関する業務に従事する任用資格の1つです。

食品衛生監視員になるためには?

食品衛生監視員になるためには、任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的な任用資格については、以下の通りです。

以下の1から4のいずれかに該当する者が食品衛生監視員になることができます。

  1. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  3. 大学又は専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
  4. 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

出典:食品衛生の窓(東京都福祉保健所)

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精神保健福祉相談員

精神保健福祉相談員とは、精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、精神障害者やその家族に対して、相談援助を行う任用資格の1つです。

具体的に都道府県・市町村の保健所、精神保健福祉センター等に勤務し、精神保健福祉相談員の仕事内容は、精神障害者やその家族の相談に応じることや、社会復帰支援や就労支援などの援助に従事します。

精神保健福祉相談員になるためには?

精神保健福祉相談員になるためには、任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的には、以下のいずれかが、条件が定められている場合が多いです。

  • 学校教育法に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業したもの
  • 精神保健福祉士の免許を有するもの
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令「第12条」各号のいずれかに該当するもの
  • 臨床心理士、公認心理師又は臨床発達心理士のうち、いずれかの資格を有するもの

募集している自治体によって異なるため注意してください。

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福祉活動専門員

福祉活動専門員とは、福祉の専門家として、地域の福祉に関する相談・調査・指導・情報提供等の業務に従事する任用資格の1つです。

福祉活動専門員になるためには?

福祉活動専門員になるためには、社会福祉士又は、社会福祉事業法第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者の任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

福祉活動専門員
福祉活動専門員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。
出典:社会福祉協議会活動の強化について(厚生労働省)

教育・学校系の任用資格一覧

教育・学校系の任用資格

以下で教育・学校系の任用資格一覧を説明していきます。

社会教育主事

社会教育主事とは、教育委員会に勤務し、地域の文化・スポーツ・青少年・生涯学習などに関する相談・調査・指導・情報提供等の業務に従事する任用資格の1つです。

社会教育主事になるためには?

社会教育主事になるためには、任用条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

主な任用条件としては、社会教育法に記載されており、以下の通りです。

第9条の4(社会教育主事の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

  1. 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
    イ 社会教育主事補の職にあつた期間
    ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間
    ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
  2. 教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  3. 大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの
  4. 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

出典:社会教育法(e-GOV)

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学芸員

学芸員とは、美術館・博物館・図書館などで、収蔵品の保管・展示・研究・教育などに関する業務を行う専門職であり、任用資格の1つです。

学芸員は、美術史や考古学、民俗学、図書館情報学などの専門分野を持つ人が就くことが多く、大学院で修士号以上の学位を取得したうえで、美術館・博物館・図書館などでの実務経験を積むことが求められます。また、学芸員になるためには、自治体が行っている公務員試験に合格する必要があります。

学芸員になるためには?

学芸員になるためには、以下で説明する3つのいずれかの条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

次の3つのうち、いずれかに該当すれば資格を取得したことになります。

  1. 学士の学位を有し、大学で文部科学省令の定める博物館に関する科目の単位を修得したもの。
    なお、文部科学省令の定める博物館に関する科目については、「博物館に関する科目について」を、学芸員資格取得に必要な科目が履修できる大学については、「学芸員開講大学一覧」を参照してください。
  2. 大学に2年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上を修得したもので、3年以上学芸員補の職にあったもの。
  3. 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、上の2つにあげたものと同等以上の学力及び経験を有すると認めたもの(学芸員資格認定を合格したもの)。

出典:学芸員になるには(文化庁)

また学芸員の募集には、文化財、日本美術、美術工芸、歴史学等の専攻分野に分かれて募集されているため、注意しましょう。

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司書

司書とは、図書館において、蔵書の収集・整理・保管・貸出し・参考資料の提供などに関する業務を行う専門職であり、任用資格の1つです。

司書になるためには?

司書になるためには、以下の条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

次の3つの方法のうちどれかに該当すれば資格を取得したことになります。

  1. 大学(短大を含む)又は高等専門学校卒業生が司書講習を修了し資格を得る。
  2. 大学(短大を含む)で司書資格取得に必要な科目を履修し卒業を待って資格を得る。
    (→これには通信制・夜間・科目等履修を含みます)
  3. 3年以上司書補としての勤務経験者が司書講習を修了し資格を得る。

出典:司書について(文部科学省)

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司書教諭

司書教諭とは、小学校・中学校・高等学校などで、図書館の管理・運営・指導などに関する業務を行う専門職であり、任用資格の1つです。

司書教諭になるためには?

司書教諭になるためには、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を取得した上で、所定の機関で司書教諭講習を受講して司書教諭の資格を取得し、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

司書教諭には、どのようにしたらなることができますか?
小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を取得するとともに、所定の機関で司書教諭講習を受講して司書教諭の資格を取得し、教育委員会や学校法人に教諭として採用された後に、学校内の役割として司書教諭となるよう命じられた者が司書教諭の職務を担当します。
出典:司書教諭よくある質問集(文部科学省)

生活・環境・食品系の任用資格一覧

生活・環境・食品系の任用資格

以下で生活・環境・食品系の任用資格一覧を説明していきます。

家庭相談員

家庭相談員とは、福祉事務所内の家庭児童相談室等に勤務し、地域の住民が抱える悩みや問題に対して、相談に応じたり、支援を行ったりする専門職であり、任用資格の1つです。

家庭相談員になるためには?

家庭相談員になるためには、以下で説明するいずれかの条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

家庭相談員設置規則 第3条
家庭相談員は、次の各号のいずれかに該当する者で人格円満で、社会的信望があり、児童福祉の増進に熱意を有するもののうちから市長が任用する。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  2. 医師
  3. 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
  4. 前3号に掲げる者に準ずる者であって、家庭相談員として必要な識見を有する者

出典:家庭相談員設置規則(笠岡市)

家庭相談員は、正規雇用される場合と、会計年度任用職員等の非常勤で採用される場合があり、募集要項は異なります。

母子支援員(旧母子指導員)

母子支援員は、母子生活支援施設等に入所中の母子を対象とした生活支援を行う任用資格の1つです。

母子支援員は、配偶者との離婚や死別によって困窮に陥ることや、配偶者による暴力などで家を出ざるを得なくなった18歳未満の子どもを持つ女性に対して、自立のための就職支援や生活支援等を行い、法的な手続きや福祉事務所など関係各機関との連絡調整などを担当します。
出典:母子支援施設で働く職員について(大阪府社会福祉協議会)

具体的には、母親に対する就労支援や、法的な手続き、子育てに関する相談対応などの業務に従事します。

母子支援員になるためには?

母子支援員になるためには、一般的に、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士資格のいずれか、または児童福祉事業において2年以上の実務経験を求められ、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

保育士、社会福祉士、精神保健福祉士資格があった方が良いでしょう。

母子・父子自立支援員(母子自立支援員)

母子・父子自立支援員(母子自立支援員)とは、母子家庭や父子家庭などの単独親家庭に対して、生活相談や子育て相談などを行う支援員であり、任用資格の1つです。

福祉事務所に勤務し、配偶者のない方で、現に児童を扶養している方(及び寡婦)に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導や、職業能力の向上及び求職活動に関する支援等の業務に従事します。

母子・父子自立支援員になるためには?

母子・父子自立支援員になるためには、社会福祉士、臨床心理士又は保健師等の応募条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

下記のいずれかの資格・経験を有する者

  1. 社会福祉士、臨床心理士又は保健師のいずれかの資格を有する者。
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、社会福祉、児童福祉、社会学、臨床心理学若しくは公衆衛生看護学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者。
  3. 福祉に関する事務又は福祉に関する相談経験を3年以上有する者

出典:母子・父子自立支援員(西部福祉事務所)の募集(埼玉県)

併せて「母子及び父子並びに寡婦福祉法(e-GOV)」も確認しておきましょう。

食品衛生監視員

食品衛生監視員とは、都道府県や市区町村の保健所や厚生労働省等に勤務し、食品衛生法に基づき、食品の製造・加工・販売・流通における衛生管理を行い、食中毒などの発生を防止することに従事する任用資格の1つです。

食品衛生監視員になるためには?

食品衛生監視員になるためには、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師の資格、栄養士資格(2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験)等の条件を満たしたうえで、自治体・国等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

第9条(食品衛生監視員の資格)
食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  4. 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

出典:食品衛生法施行令(e-GOV)

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食品衛生管理者

食品衛生管理者とは、食品衛生法第48条の規定により食品や添加物を製造・加工する施設で、食品の衛生を管理する業務に従事する任用資格の1つです。

食品衛生管理者になるためには?

食品衛生管理者になるためには、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師の資格を保有している等の条件を満たしたうえで、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

出典:食品衛生法(e-GOV)

環境衛生指導員

環境衛生指導員とは、主に保健所等に勤務し、環境衛生に関する指導を行う業務に従事する任用資格の1つです。

また、具体的に環境衛生指導員は、飲食店や美容室などの施設の衛生管理に関する指導や、病気予防法に基づく感染症の予防・対策などを行います。

環境衛生指導員になるためには?

環境衛生指導員になるためには、医師、薬剤師又は獣医師の資格等が必要となり、条件を満たしたうえで、自治体・国等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

第16条(環境衛生指導員の資格)
法第20条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。

  1. 医師、薬剤師又は獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
  3. 3年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であって、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-GOV)

補足:環境衛生監視員

環境衛生監視員とは、主に保健所等に勤務し、環境衛生に関係する施設に対して立入検査等の監視指導を行う業務に従事する任用資格の1つです。

環境衛生監視員の業務には、飲食店や美容室などの施設の衛生管理や、病気予防法に基づく感染症の予防・対策、災害時には避難所での衛生管理も担当します。

環境衛生監視員は国家公務員又は地方公務員の中から厚生労働大臣、知事(又は市長)が任命します。

家庭用品衛生監視員

家庭用品衛生監視員とは、家庭用品の安全性を確保するために、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(e-GOV)」に基づき、関係事業者の事務所、店舗、工場、倉庫に立ち入り、帳簿、書類等を検査し、関係者に質問や基準違反のおそれがある家庭用品を行政試験のために収去する業務に従事する任用資格の1つです。

家庭用品衛生監視員になるためには?

家庭用品衛生監視員になるためには、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師の資格等の条件を満たしたうえで、自治体・国等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

家庭用品衛生監視員
家庭用品衛生監視員は、国・都道府県又は保健所を設置する市の職員であって、次のいずれかの資格を有しているもののうちから、厚生大臣、都道府県知事又は市長が任命すること。

  • ア:医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  • イ:学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者であって、家庭用品衛生監視について十分の知識経験を有するもの
  • ウ:厚生大臣の指定した家庭用品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者

なお、イの資格については、大学等において所定の課程の修めたことのみでなく、家庭用品衛生監視について十分の知識経験を有しているかどうかを判定することが必要であること。

出典:害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行について(厚生労働省)

その他の任用資格一覧

その他の任用資格一覧

その他の任用資格を一覧でご紹介します。

薬事監視員

薬事監視員とは、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が任命し、医薬品や化粧品などの品質や安全性を監視・指導する任用資格の1つです。

医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律:e-GOV)等に基づき、無承認・無許可医薬品等の取締りや広告の監視を行いながら、業務改善命令を行う権限も持ち、事業所等への一斉監視指導などによる薬事監視の徹底等に従事します。

薬事監視員になるためには?

薬事監視員になるためには、薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師の資格等の条件を満たしたうえで、国・自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

具体的には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行」には、以下のように記載されています。

第68条(薬事監視員の資格)
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、薬事監視員となることができない。

  1. 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師
  2. 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であって、薬事監視について十分の知識経験を有するもの
  3. 1年以上薬事に関する行政事務に従事した者であって、薬事監視について十分の知識経験を有するもの

出典:薬機法施行令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令)(e-Gov)

狂犬病予防員

狂犬病予防員は、狂犬病の発生と蔓延を防止するために、犬の登録や予防注射の実施などに従事する任用資格の1つです。

狂犬病予防員になるためには?

狂犬病予防員になるためには、獣医師免許等が必要となり、まずは獣医師として保健所に勤務する必要があります。獣医師としての勤務を経て、保健所設置市の市長、特別区の区長が、獣医師の資格を有する職員から任命されます。

具体的には、以下のように狂犬病予防法に記載されています。

第3条(狂犬病予防員)
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
出典:狂犬病予防法(e-Gov)

林業普及指導員

林業普及指導員とは、林業に関する技術や知識を持ち、その技術や知識を地域の人々に伝えることで、地域の森林保全や活用に貢献する任用資格の1つであり、林野庁が認定する「林業普及指導員資格試験(林野庁)」に合格する必要がある資格でもあります。

林業普及指導員になるためには?

林業普及指導員になるためには、都道府県職員として、林業普及指導員資格試験(林野庁)を受講し、林業普及指導員の資格を得えた上で、地方自治体等に任用される必要があります。

※林業普及指導員資格試験は、都道府県職員以外でも受けることが可能ですが、合格した場合でも、林業普及指導員にはなることができません。

また、森林法においては、林業普及指導員は以下のように示されています。

農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
出典:森林法(e-Gov)

ただし、都道府県等の自治体によっては、稀に社会人経験者として林業(林業普及指導員の任用資格、又は受験資格がある方)の募集があります。

普及指導員

普及指導員とは、農業者に直接接して、農業技術の指導を行ったり、経営相談に応じたり、農業に関する情報を提供し農業者の農業技術や経営を向上するための支援を専門とする、任用資格の1つであり、農林水産省が行う普及指導員資格試験に合格する必要がある資格です。

普及指導員になるためには?

普及指導員になるためには、農業又は家政に関する試験研究業務、又は教育、又は技術についての普及指導のいずれかの実務経験等を大学院修了後2年間(大学卒では4年間、短大卒では6年間)必要となり、農林水産省の普及指導員資格試験に合格し、自治体等に任用される必要があります。

試験については「普及指導員資格試験(農林水産省)」を確認してください。

また、農業改良助長法には、普及指導員について以下のように記載されています。

第9条(普及指導員の任用資格)
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。
出典:農業改良助長法(e-GOV)

水産業普及指導員

水産業普及指導員とは、水産業の生産性の向上や、漁業者に対して専門技術および知識の指導にあたる任用資格の1つです。

主に、試験研究機関と密接な連絡を保ち専門技術等に関する事項について調査や漁民に接触して技術及び知識の普及指導に当たることに従事します。

水産業普及指導員になるためには?

水産業普及指導員になるためには、水産業普及指導員資格試験等に合格し、自治体等が募集する採用試験に応募し、合格する必要があります。

試験内容の詳細は、「水産業普及指導員資格試験(水産庁)」を確認しておきましょう。

また、水産業普及指導員の任用資格については、以下のように記載されています。

第9 普及指導員の任用資格
次の資格のいずれかに該当する者でなければ、普及指導員に任用されることはできない。

  1. 農林水産大臣が実施する水産業普及指導員資格試験に合格した者
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)、独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校又は旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校(以下「水産大学校」と総称する。)において水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)による試験研究機関若しくは学校教育法による大学、水産大学校若しくは財団法人漁村教育会全国漁業協同組合学校において、水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間若しくは普及指導員として水産業に関する技術についての普及指導に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が最近15年のうち12年以上に達するもの
  3. 外国において、(2)に規定する者に相当する学歴又は職歴を取得したと認められる者

出典:水産業改良普及事業推進要綱等の制定について(農林水産省)

まとめ

任用資格一覧をご紹介してきましたが、自治体や国等での募集要項では、条件が追加されている場合や、特定の条件に限定されている場合もあるため、注意してください。

また、こちらで記載している任用資格一覧は、すべてを掲載できておりませんので、随時追加を行っていきます。

記載がない任用資格や、気になる任用資格がある場合は、公務inの「絞り込んで検索する」より任用資格名を入れて検索してみてください。

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ABOUTこの記事をかいた人

キャリアコンサルタント(国家資格) 真下 彩花

新卒で東証スタンダードに上場している会社に入社し、個人事業主・税理士などの経理・税務サポートを担当後、半導体・電子部品等の最大手(東証プライム上場)に転職し、営業支援に従事する。その後、ベンチャー企業での経理・採用経験を経て、2019年から株式会社pekoにて、公務員試験・求人情報「公務in」の運営、キャリアアドバイザーとして多くの転職者のサポートを担当中。

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