複数の市町村等の地方公共団体が運営する一部事務組合について説明していきます。
一部事務組合とは?分かりやすく解説
一部事務組合とは、市区町村等が行う仕事(事務)の一部を複数・共同で行う目的で設立する団体を指します。
団体の性格 | 特別地方公共団体 |
---|---|
構成団体 | 都道府県、市区町村、特別区 (複合的一部事務組合※1は市区町村、特別区のみ) |
目的 | 構成団体又はその執行機関の仕事の一部を共同処理することを目的とする |
職員の身分 | 地方公務員 |
該当施設例 | 消防・ごみ処理場、火葬場、上下水道、小・中・高等学校、大学、病院等 |
- ※1複合的一部事務組合:複数の共同処理する仕事が複数の市町村間で異なる場合でも1つの組合で処理することができる一部事務組合
一部事務組合は小中規模の市町村が設ける場合が多いと言え、それぞれの一部事務組合には議会が設置されています。
職員の身分は地方公務員
一部事務組合は、地方自治法で「特別地方公共団体」に定められているため、働く職員(正社員)は「地方公務員(地方公務員法に定められる公務員)」となるわけです。
一部事務組合は全国で1,569ヵ所
2022年(令和4年)12月21日現在で、全国で1,569つの一部事務組合(広域連合を含む)が運営されています。
国税庁の一部事務組合一覧(PDF)より確認しておきましょう。
一部事務組合のメリット・デメリット
一部事務組合(広域連合を含む)のメリットとしては、「より広域的観点に立ったまちづくりと施策の展開」や「効果的な施設等の整備と行政サービスの提供」「行政運営の効率化による財政基盤の強化」などが挙げられます。
デメリットとしては、「迅速な意思決定が困難であること」「構成団体の意見が反映されにくいこと」などが挙げられます。
広域連合と一部事務組合の違い
広域連合とは、複数の市町村等の地方公共団体が、広域にわたる総合的な計画(広域計画)を作成し、その実施のために連絡調整を図り、その仕事(事務)の一部を処理するために設置する団体です。
複数の市町村等が共同で行う目的で設立することは一部事務組合と同じですが、権限委譲の受け皿となる等、多角的な運営により、広域的な行政目的を達成する点に違いがあります。
具体的な違いについては以下の通りです。
広域連合 | 一部事務組合 | |
---|---|---|
事務(仕事) |
|
|
構成団体の関係 |
|
ー |
権限譲渡 |
|
ー |
直接請求 |
|
|
議員等の 選挙方法 |
|
|
- 参照:総務省 広域連合
- 参照:青森県 広域連合と一部事務組合の違い
広域連合は、様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応し、権限委譲の受け入れ体制を整備するため、1995年(平成7年)6月から施行された制度となります。
また、一部事務組合と同じく、地方自治法に定められた特別地方公共団体のため、「一部事務組合」の表記の場合、広域連合を含んでいる場合があるため注意しましょう。
まとめ
地方公務員を目指す場合、市区町村や都道府県以外の「一部事務組合」や「広域連合」のことは、最低限知っておくと良いでしょう。